不動産を相続した際に発生する名義変更、つまり「相続登記」は、多くの人にとって複雑で手間がかかるもの。これまでは相続登記は義務とされていなかったため、土地や建物の相続が起きても、登記せずにそのままにしてしまうケースも少なくありませんでした。
しかし、この度の法改正により、2024年4月1日以降の相続登記が義務化され、違反すると過料が課されるようになります。この法改正は、これから不動産の相続を受ける人に何を意味するのでしょうか?
本記事では、不動産相続の基本から、なぜ相続登記が必要なのか、義務化されることでどのような影響があるかを解説します。 突然の相続発生に備えて、相続登記の一連の流れも併せて確認しておきましょう。
1 不動産相続の基本知識
不動産相続は、誰もが人生のうちに何度も経験するものではないため、概要を良く知らないという方も多いでしょう。まずは不動産相続とはどのようなことをいうのかを見ていきましょう。
1-1. 不動産相続とは?
不動産相続とは、亡くなった方が所有していた土地や建物などの不動産を、法律で定められた相続人が引き継ぐことを指します。
不動産は、現金や有価証券といった金融財産の分配とは異なり、「誰が所有する土地建物か」ということを、登記の形で記録しておく必要があります。これを所有権の移転登記と呼び、中でも相続が発生した際の登記を、相続登記と呼びます。
相続が発生した際、遺産として残された不動産は、相続人全員の共有財産となり、その名義を正式に変更することが求められるのです。
不動産は、現金や有価証券といった金融財産の分配とは異なり、「誰が所有する土地建物か」ということを、登記の形で記録しておく必要があります。これを所有権の移転登記と呼び、中でも相続が発生した際の登記を、相続登記と呼びます。
相続が発生した際、遺産として残された不動産は、相続人全員の共有財産となり、その名義を正式に変更することが求められるのです。
1-2. どうして相続登記が必要か?
相続登記が必要とされる理由は、不動産の正式な所有者を明確にする必要があるためです。
名義が亡くなった方のままだと、将来的に売却や贈与、さらには担保としての利用など、不動産に関するあらゆる手続きが困難になります。
また、不動産の管理責任が明確にならず、税金の納付義務や法的なトラブルの原因にもなりかねません。そのため、相続が発生したら速やかに相続登記を行うことが重要なのです。
名義が亡くなった方のままだと、将来的に売却や贈与、さらには担保としての利用など、不動産に関するあらゆる手続きが困難になります。
また、不動産の管理責任が明確にならず、税金の納付義務や法的なトラブルの原因にもなりかねません。そのため、相続が発生したら速やかに相続登記を行うことが重要なのです。
2 相続登記の義務化とその影響
所有者を明確にすることを目的としている不動産登記ですが、相続登記に関してはこれまで義務とされておらず、手続きを省略するケースも多くありました。
では、なぜ今回の税法改正で義務化されるのでしょうか。これから不動産を相続する人のへの影響と併せて解説します。
では、なぜ今回の税法改正で義務化されるのでしょうか。これから不動産を相続する人のへの影響と併せて解説します。
2-1. 2024年4月の法改正ポイント
2024年4月1日より、相続により土地や建物を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をしなければならなくなります。
さらに、相続登記の義務化は2024年4月1日より前に相続が発生し、相続登記がされていない不動産も対象という点には注意しなければなりません。
過去に相続が発生した不動産については、2027年3月31日までに登記申請をする必要があります。
さらに、相続登記の義務化は2024年4月1日より前に相続が発生し、相続登記がされていない不動産も対象という点には注意しなければなりません。
過去に相続が発生した不動産については、2027年3月31日までに登記申請をする必要があります。
2-2. 義務化後の違反によるペナルティ
正当な理由がないのにも関わらず、相続登記を行わなかった場合、10万円以下の過料が課される可能性があります。
相続登記が行えない正当な理由として想定されているのは、相続人の把握や必要書類の把握・収集に多くの時間が必要なほど、相続人が多くいるケースなどです。
将来的に相続が発生することを見越し、土地や建物の現在の登記状況や相続人などを、事前に把握しておくことでペナルティの発生を防ぐことが可能です。
相続登記が行えない正当な理由として想定されているのは、相続人の把握や必要書類の把握・収集に多くの時間が必要なほど、相続人が多くいるケースなどです。
将来的に相続が発生することを見越し、土地や建物の現在の登記状況や相続人などを、事前に把握しておくことでペナルティの発生を防ぐことが可能です。
3 相続登記の流れ
不動産の相続は時として突然訪れるもの。3年という期間が設けられているとはいえ、相続人が多い場合や、相続時点で正しく所有権の登記化されていない場合は、手続きが長期化することも考えられます。
いざ相続が発生した時に、スムーズに手続きを進められるように、あらかじめ相続登記の大まかな流れを把握しておきましょう。
いざ相続が発生した時に、スムーズに手続きを進められるように、あらかじめ相続登記の大まかな流れを把握しておきましょう。
3-1. 必要書類の準備
相続登記を行うためには、まず必要な書類を集めることから始めます。
亡くなった方の戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本、不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)、遺産分割協議書など。遺産分割協議による相続・法定相続分の相続・遺言書がある場合で、少しずつ用意する書類が異なります。
詳しくは法務局のホームページをご参照ください。
亡くなった方の戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本、不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)、遺産分割協議書など。遺産分割協議による相続・法定相続分の相続・遺言書がある場合で、少しずつ用意する書類が異なります。
詳しくは法務局のホームページをご参照ください。
3-2. 登記申請書の作成と提出方法
必要書類が揃ったら、次に登記申請書を作成します。申請書には、不動産の詳細や相続人の情報、名義変更の根拠となる遺産分割協議書の内容を記載します。申請書の雛形は、法務局のホームページからダウンロード可能です。
作成した申請書は、必要書類と共に法務局に直接持参するか、郵送によって提出します。
なお、登記の申請には登録免許税という税金を納付しなければなりません。原則として、登記申請の前に納付完了する必要があるという点は押さえておきましょう。
作成した申請書は、必要書類と共に法務局に直接持参するか、郵送によって提出します。
なお、登記の申請には登録免許税という税金を納付しなければなりません。原則として、登記申請の前に納付完了する必要があるという点は押さえておきましょう。
3-3. 登記完了後の手続き
相続登記が完了すると、法務局から登記識別情報通知の通知と登記完了証が発行され、これをもって手続きが完了したことになります。
不動産の相続発生時は登記を忘れずに!
2024年4月1日施行の法改正により、土地や建物の相続登記は、相続人にとって避けて通れない重要な手続きとなります。
相続登記を行っていない不動産をお持ちの方や、これから相続が発生する予定のある方は、ぜひ相続登記の重要性や手続き方法について理解しておきましょう。
相続登記を行っていない不動産をお持ちの方や、これから相続が発生する予定のある方は、ぜひ相続登記の重要性や手続き方法について理解しておきましょう。